経営事項審査の流れ
経営事項審査は、管轄の土木事務所に、毎年の決算後4ヶ月以内に変更届(事業年度終了)を提出するします。
- 事業年度終了変更届提出時
- 経営状況分析を依頼し、分析結果通知書を受取る
この分析結果通知書は、経営事項審査時の書類に原本を添付します。 - 経営事項審査当日
- 審査結果(結果通知書の交付)
3の経営事項審査が完了したら(=書類の不備等がなく受理された場合)、約1ヶ月後に経営事項審査結果通知書(※)が発送されます。
【補足】
経営事項審査結果通知書の正式名称・・・経営規模等評価結果通知書/総合評定値通知書
変更届出書(事業年度終了)とは?
変更届出書(事業年度終了)とは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、経審を受審される業者様以外でも建設業許可業者様は必ず提出する必要がありますので忘れず提出するようにしてください。中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も結構お見かけします。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。
なお、この変更届出書(事業年度終了)には、下記の納税証明書をつけることになっています。
- 知事許可の場合・・・個人(個人事業税),法人(法人事業税)・・・県税事務所
- 大臣許可の場合・・・個人(所得税),法人(法人税)・・・税務署
【変更届出書(事業年度終了)の様式】
A4版で、下記の書類をとじ合わせたものです。(提出部数1部)
- 表紙
- 工事経歴書
- 直近3年の工事施行金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書)
- 株主資本等変動計算書及び注記表(法人のみ)
- 納税証明書(正本には原本を添付し、あとの2部はコピー添付)
- 行政書士が代理作成する場合は委任状
知事許可の場合は1部提出そして残りに副本の印を押して返されます。この副本は、建設業許可の更新や経営事項審査に必要です。大事に保管してください。


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