知事許可と大臣許可

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建設業の許可は、許可を受けようとする者の営業所の設置状況によって、大臣許可と知事許可に区分されます。
建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にのみ存する場合は、その都道府県知事の許可が必要
二つ以上の都道府県に存する場合には、国土交通大臣が許可をします。
尚、営業できる区域及び建設工事を施工できる区域について制限はありません。

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